第二百十三段 御前の火炉に火を置く時は

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御前の火炉に火を置く時は、火箸してはさむ事なし。土器(かわらけ)より、直ちに移すべし。されば、転び落ちぬやうに、心得て炭を積むべきなり。

八幡の御幸(ごこう)に供奉(ぐぶ)の人、浄衣(じょうえ)を着て、手にて炭をさされければ、ある有職(ゆうそく)の人、「白き物を着たる日は火箸をもちゐる、くるしからず」と申されけり。

口語訳

天皇・上皇の御前で火鉢に炭火を入れる時は、火箸ではさんではならない。土器から直接移すべきだ。なので、転がり落ちないように、注意して炭を積むべきだ。

石清水八幡宮の御幸にお共をした人が、浄衣を着て、手で炭を入れたところ、ある故実に詳しい人が、「白い物を着ている日は火箸を使うのは、差支えない」と申された。

語句

■御前 天皇・上皇・皇后の御前。 ■火炉 火鉢。 ■土器 素焼きの器。 ■八幡 石清水八幡宮。 ■浄衣 神前で着用する白い礼服。 ■さされければ 「さす」は容器に入れる。 ■苦しからず 差支えない。

メモ

■ふたたび考証的章段
■箸や火はいろいろな禁忌に関係しているので作法がうるさかったのだろう。

朗読・解説:左大臣光永

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