第二百六段 徳大寺右大臣殿、検非違使の別当の時
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徳大寺右大臣殿(とくだいじのうだいじんどの)、検非違使(けんびいし)の別当(べっとう)の時、中門(ちゅうもん)にて使庁(しちょう)の評定おこなはれける程に、官人章兼(かんにんあきかぬ)が牛はなれて、庁のうちへ入りて、大理の座のはまゆかの上にのぼりて、にれうちかみて臥したりけり。重き怪異(けい)なりとて、牛を陰陽師(おんようじ)のもとへつかはすべきよし、各(おのおの)申しけるを、父の相国聞き給ひて、「牛に分別なし。足あれば、いづくへかのぼらざらん。尩弱(おうじゃく)の官人(かんにん)、たまたま出仕の微牛(びぎゅう)を取らるべきやうなし」とて、牛をば主に返して、臥したりける畳をば換(か)へられにけり。あへて凶事なかりけるとなん。
「怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりて破る」といへり。
口語訳
徳大寺の右大臣殿が、検非違使庁の長官であった時、中門の廊にて検非違使庁の評議が行われている間に、下級役人の章兼の牛が牛車からはずれて、庁舎の中に入って、長官がお座りになる大理の座の浜床の上に上って、食べ物を反芻して横になっていた。重大な異常事態であるとして、牛を陰陽師のもとにつかはすべきことを、各人が申したのを、長官の父である太政大臣がお聞きになって、「牛に分別は無い。足があれば、どこへでも行くだろう。力無い下級役人が、たまたま出仕した時に使った貧弱な牛を、取り上げられねばならない理由は無い」といって、牛を主人に返して、牛が臥した畳を取り換えられた。その後、まったく不吉なことはなかったという。
「怪しいことを見て怪しまない時は、怪しいことはかえって成り立たなくなる」と言われている。
語句
■徳大寺右大臣殿 藤原公孝(1253-1305)とするのが通説。しかし公孝の最終官位は太政大臣なので、「右大臣」とあるのは「故大臣」の間違いか。 ■中門 当時検非違使庁が置かれていた徳大寺家の中門の廊。中門の廊は、左右の対の屋から、釣殿に渡した渡殿。 ■使庁 検非違使庁の略。 ■評定 評議。 ■官人 下級の役人。 ■章兼 中原章兼。生没年未詳。当時左衛門少尉(さえもんのしょうじょう)。 ■大里 検非違使庁別当の唐名。 ■はまゆか 浜床。貴人の座所。三尺四方、高さ二尺ほどの座席を四つあわせて上に畳をしいた。 ■にれうちかみ 「にれかむ」に接頭語「うち」が中に入ったもの。食べ物を反芻する。 ■怪異 けい。異常事態。 ■陰陽師 陰陽寮に属し、陰陽五行説によって物事の吉凶をうらなった職員。 ■相国 太政大臣藤原実基(1201-1273)。相国は太政大臣の唐名。 ■尩弱(おうじゃく) 力の乏しいこと。 ■微牛 貧弱な牛。 ■あへて まったく。下の「なかり」を強調。 ■怪しみを見て怪しまざる時は 「怪を見て怪しまざれば、その怪自ら壊る}(宋の洪邁著『夷堅志』)。
メモ
■徳大寺実基の迷信にとらわれない合理性。二段続く。