第百八十三段 人突く牛をば角を切り

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人突く牛をば角を切り、人食ふ馬をば耳を切りて、そのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、主の咎(とが)なり。人食ふ犬をば養ひ飼ふべからず。これ皆咎あり。律の禁(いましめ)なり。

口語訳

人を突く牛は角を切り、人食う馬は耳を切って、そのしるしとする。しるしをつけずに人を傷つけるのは、飼い主の罪である。人食う犬を養い飼ってはならない。これらは皆罪のあることである。律で禁止されていることだ。

語句

■人突く牛をば 『養老令』による。 ■人食ふ犬をば 『養老律』による。 ■やぶる 傷つける。 ■律 古代の法である「律令」における、刑法。

メモ

●動物関係で、何かよほどヒドイ目にあったのか?

朗読・解説:左大臣光永

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